化管法における化学物質管理

化管法の化学物質管理とは:専門家が徹底解説

化学物質は私たちの生活や産業を支える不可欠な存在ですが、一歩間違えれば深刻な環境影響を引き起こす可能性もあります。
日本においても、四大公害病などの化学物質による環境汚染、その結果として人健康への悪影響を引き起こした事件は有名です。

このような、化学物質による環境への影響を最小化するために化学物質排出把握管理促進法(化管法、PRTR法)が制定されました。本記事では、化管法における化学物質管理の全体像と、SDSによる情報伝達の概要をまとめています。

1. 化管法とは?

化管法(正式名称:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)は、環境への有害性が懸念される化学物質が「どこから」「どれだけ」排出されているかを把握し、自主的な管理を促すための法律です。

一般的には化管法PRTR法 (Pollutant Release and Transfer Register) とも呼ばれます。

化管法の2つの柱

この法律は、大きく分けて以下の2つの仕組みで構成されています。

  1. PRTR制度:排出量・移動量の届出義務
  2. SDS制度:化学物質の情報提供義務

2. 化管法が制定された目的

化学物質は便利ですが、環境中に放出され続けると人の健康や生態系に悪影響を及ぼす恐れがあります。化管法の目的は、以下の3点に集約されます。

  • 環境汚染の未然防止:事業者に排出量を自覚させ、削減努力を促す。
  • 情報の共有(透明性):国がデータを集計・公表し、市民や行政が状況を把握できるようにする。
  • 自主的な管理の促進:法令で一律に禁止するのではなく、事業者の「自主的な改善」をバックアップする。

3. 対象となる化学物質の分類

化管法では、製造・使用量や有害性に応じて物質が指定されています。

分類説明
第一種指定化学物質環境中に広く存在し、健康や生態系に有害な恐れがある物質。PRTR届出+SDS提供の両方が必要。
特定第一種指定化学物質第一種のうち、発がん性などが特に高い物質(ベンゼン、アスベスト等)。
第二種指定化学物質有害性は認められるが、環境中の存在量はまだ少ない物質。

参考リンク:第一種/第二種指定化学物質の一覧(経済産業省)


4. 事業者に課せられる主な義務

対象物質を一定量以上取り扱う事業者は、以下の対応が求められます。

排出量・移動量の把握と届出(PRTR届出)

「第一種指定化学物質」を年間1トン以上(特定第一種は0.5トン以上)取り扱う事業所などは、環境への排出量(空気・水・土壌)と、廃棄物としての移動量を算出し、年に一度、国に届け出なければなりません。

参考リンク:PRTR制度(経済産業省)

安全データシート(SDS)の提供

対象物質を含む製品を他の事業者に譲渡・提供する際は、その物質の性質や取り扱い上の注意を記載したSDS(Safety Data Sheet)を交付する義務があります。


5. SDS(安全データシート)の役割と重要性

SDSとは?

SDS(Safety Data Sheet)とは、化学物質やそれを含有する製品を譲渡・提供する際に、その危険有害性や取扱い上の注意点を記載した文書のことです。

以前はMSDS(化学物質安全データシート)と呼ばれていましたが、現在は「SDS」に統一されています。いわば、化学物質の「取扱説明書」のような存在です。
くわしくは以下の記事でご紹介しています。

SDS

参考リンク:化管法におけるSDS制度(経済産業省)


情報伝達の義務

第一種/第二種指定化学物質を閾値以上含む化学品は、SDSによって情報を伝達する義務が生じます。SDSでは、以下のような情報も含まれます。

  • リスクアセスメントの根拠:安衛法に基づくリスクアセスメントを実施する際の基礎データとなります。
  • 現場の安全確保:作業者がどのような防護具(手袋、マスク等)を使うべきかを判断するために不可欠です。
  • 緊急時の対応:万が一の漏洩や火災時に、消防や医療機関が適切な処置を行うための情報源となります。

6. SDSを作成する必要が生じたら?

これまで説明したように、SDSの作成には専門的な知識と膨大な作業時間が必要です。

ここでは、SDS作成が必要になった際の主な対応方法を3つご紹介します。

自社で作成する

最もコストを抑えられる方法に見えますが、実はハードルが非常に高いのが実情です。

  • 最新の法令やJIS規格(JIS Z 7253など)の熟知が必要。
  • 成分ごとの有害性情報を公的データベースから収集し、GHS分類を行う専門知識が必要。
  • 法改正のたびに内容をアップデートし続ける管理体制が必要。

専用ソフトを導入する

作成頻度が高い企業では、SDS作成支援ソフトを導入するケースもあります。ただしランニングコストが高くなる場合があります。

  • 定型的な入力で作成を効率化できる。
  • ただし、初期費用や年間保守料が高額になる傾向がある。
  • 法規制や規格は年々変化しているため、その都度、ソフトの更新を行う必要がある。

専門家へ作成代行を依頼する

「複雑な法令や規格をチェックして作成する自信がない」「なるべくコストを抑えて法令に準拠したSDSを入手したい」という場合に最も選ばれているのが外部委託(アウトソーシング)です。


SDS作成をプロに任せる3つのメリット

自社で無理をして作成するよりも、専門の代行サービスを活用することで、以下のようなリスク回避と効率化が可能になります。

  • 法規制への完全準拠 安衛法、化管法など、複雑に絡み合う日本の法規制を漏れなくカバー。
  • 最新情報の反映 JIS規格の改訂や、対象物質の追加など、目まぐるしく変わる最新動向に基づいた正確なSDSを作成します。
  • コストと時間の削減 慣れない作業に何十時間も費やす必要はありません。必要なデータを提供いただくだけで、短期間で高品質なSDSが完成します。

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